
ソーシャルレンディングの税金対策6選!節税の基本的なポイントから詳しく解説
「ソーシャルレンディングの税金について知りたい」
「ソーシャルレンディングで節税する方法を詳しく知りたい」
このようにソーシャルレンディングの税金の詳細や節税方法について知りたい方がいるのではないでしょうか?
実は、ソーシャルレンディングの税金や節税にはいくつかのポイントがあります。
ここでは、ソーシャルレンディングの税金に関する基本的なポイントと節税方法について詳しく説明します。
この記事を読んでソーシャルレンディングの税金について知り、節税をして賢く稼ぎましょう!
ソーシャルレンディングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
Contents
1.ソーシャルレンディングの税金について3つのポイント
ソーシャルレンディングの税金について、以下の3つのポイントで紹介します。
- ソーシャルレンディングの分配金源泉徴収は20.42%
- ソーシャルレンディングの利益は主に雑所得
- ソーシャルレンディングの課税方法は総合課税
順に説明していきます。
ポイント1.ソーシャルレンディングの分配金源泉徴収は20.42%
ソーシャルレンディングの分配金源泉徴収は20.42%で、その内訳は所得税20%と復興特別所得税0.42%になっています。
例えばソーシャルレンディングで1万円の利益を得た場合、2,042円の税金がかかります。
ソーシャルレンディングの場合、源泉徴収の20%は業者によってあらかじめ差し引かれる額ですが、それはあくまで目安の額であり、実際の徴収税率と異なることがあります。
実際の徴収額は各人の年収によって決まり、事前徴収の20%との差額を確定申告によって調整します。
ちなみに、ソーシャルレンディングをしていて税金がかかるのは、次のいずれかの場合です。
- 分配金を受け取った時
- キャッシュバックなどの一時金を受け取った時
ただし、キャッシュバックなどの一時金による利益は、最近のソーシャルレンディングではあまり見かけません。
よって、ソーシャルレンディングで税金がかかるのは、一般的に分配金を受け取ったときになります。
ポイント2.ソーシャルレンディングの利益は主に雑所得
ソーシャルレンディングの利益は主に雑所得として分類されます。
所得は、課税方法などの違いから以下の10種類に分けられています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
この内雑所得とは他の9種類の所得のどれにも当たらない所得のことを言い、ソーシャルレンディングの分配金はこれに当たります。
雑所得には他に副業による収入やFXや仮想通貨による利益などが挙げられ、それらがすべて合算されて雑所得として計上されます。
一方で、ソーシャルレンディングのキャッシュバックキャンペーンなどで受け取った一時的な利益は一時所得になります。
一時所得とは上記のリストの利子所得から譲渡所得の8つにあてはまらないもので、労働の対価などの営業利益によるものではなく、一時的な所得が相当し、宝くじの賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金などが例として挙げられます。
しかし上記で述べた通り、最近のソーシャルレンディングにおいて一時金のキャッシュバックは稀であるため、ソーシャルレンディングの利益は主に雑所得であると覚えておいて良いでしょう。
ポイント3.ソーシャルレンディングの課税方法は総合課税
ソーシャルレンディングの課税方法は総合課税です。
総合課税とは個人の1年間の所得を合算して税率を決める制度であり、その対象となる所得は以下の全8種類の所得を合わせたものです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く)
- 給与所得
- 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く)
- 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)
- 雑所得
上記で述べた通り、ソーシャルレンディングの利益は主に雑所得に計上されるので、総合課税の対象になります。
総合課税での税率の計算方法は、以下の表のようになります。
課税される所得 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(引用:国税庁│No.2260 所得税の税率(令和2年4月1日現在))
例えば、年収450万円の会社員がソーシャルレンディングで200万円の利益を得た場合、所得金額が650万円になるので、
所得に応じた控除額が引かれ、6,500,000円-380,000=6,120,000円
となり所得税の年税額は、6,120,000円×20%-427,500円=796,500円となります。
この税額から源泉徴収された額を引いたものが納付する金額になります。
また、源泉徴収額が実際の税額を上回る場合は、確定申告により還付を受けることができます。
2.ソーシャルレンディングの節税方法6選!
ソーシャルレンディングのおすすめの節税方法を6つ紹介します
- 確定申告による還付を受ける
- 経費を計上する
- 他の雑所得と損益通算する
- 法人を設立する
- 夫婦のうち、所得の低い方の名義で投資する
- 出金回数を抑える
- 順に説明していきます。
(1)確定申告による還付を受ける
ソーシャルレンディングで節税する方法の1つ目は、確定申告による還付を受ける事です。
その年の所得を国に申告する確定申告において、年間の所得が330万未満の場合には還付を受けることができる可能性があります。
例えば年間の所得合計が195万円~330万円未満の場合には、所得税の税率は10%になっています。
この場合ソーシャルレンディングの利益を受け取った時に源泉徴収で取られている税率は20%なので、確定申告することで10%分が返ってくるのです。
ちなみに所得が330万を超える場合には、追加で税金がかかってくる可能性があるので注意しておきましょう。
(2)経費を計上する
ソーシャルレンディングで節税する方法の2つ目は、経費を計上することです。
所得は収入から経費を引いたものになり、所得が多いほど税率が高くなるため、経費を計上すれば税金を減らすことができます。
ソーシャルレンディングにおける経費としては、ソーシャルレンディングに関する書籍代や、セミナーの参加費や交通費、振り込み手数料、インターネットの利用料などがあげられます。
確定申告時に必要になる可能性があるので、経費に計上する場合はレシートや領収書を保存しておきましょう。
経費を上手く計上することで、ソーシャルレンディングの節税をすることができます。
(3)他の雑所得と損益通算する
ソーシャルレンディングで節税する方法の3つ目は、他の雑所得と損益通算することです。
損益通算とは、ある期間の利益と損失を相殺することであり、雑所得の区分内では所得のプラスとマイナスを損益通算することができます。
例えばソーシャルレンディングで利益を100万円得ていた場合、このままでは100万円分の税金がかかってしまいますが、同じ期間のうちにFXで20万円の損失がある場合、損益通算をすることによってかかる税金は80万円分で済みます。
また逆にソーシャルレンディングで貸し倒れなどがあり損失があった場合にも、他の雑所得との損益通算により節税することができる可能性があり、節税できることもあるのです。
ちなみに、雑所得内でのみ損益通算が可能で、他の所得区分との損益通算はできません。
(4)法人を設立する
ソーシャルレンディングで節税する方法の4つ目は、法人を設立することです。
年間の所得額によっては、所得税率よりも法人税率の方が低くなることがあり、その場合は法人を設立することで節税になります。
例えば資本金が1億円以下の法人の場合、年間利益が800万超えると法人税率は一律23.20%です。
一方、年間所得が900万を超える場合は33%の所得税率がかかりますので、この時は法人を作った方が節税になります。
(5)夫婦のうち、所得の低い方の名義で投資する
ソーシャルレンディングで節税する方法の5つ目は、夫婦の内で所得の低い方の名義で投資するという方法です。
上記の通りソーシャルレンディングの所得は雑所得として計上され、その課税方法は他の所得との合算で決まる総合課税です。
しかし、その税率はあくまで個人の所得に基づいて決まるので、夫婦の内で所得の低い方の名義で投資すれば、総合課税の時の所得が少なくなるため税率が低く済みます。
例えば年間給料所得が600万円の夫がソーシャルレンディングで100万円を投資した場合、税率20%がかかるため100万×0.2で20万円の所得税がかかります。
一方で、所得0円の専業主婦の妻がソーシャルレンディングを行った場合は所得税率が5%ですので、所得税は100×0.05で5万円になり、この場合は妻の名義で投資をすれば15万円分の節税になるのです。
但しこの場合、妻は個人で確定申告が必要であったり、配偶者控除の範囲内で所得を調整するなどの注意点があります。
(6)出金回数を抑える
ソーシャルレンディングで節税する方法の6つ目は、出金回数を抑えることです。
この方法は節税方法とは少し違いますが、コストを削減することができます。
ソーシャルレンディングでは、事業所が指定する口座にデポジットをして分配金もその口座に入る場合がほとんです。
そして自分の手元にお金を作るにはその口座から出金する必要があり、出金する際に多くの事業者が手数料を取ります。
一回の出金ではそれほど金額は大きく無いですが、何度も出金しているとコストがかかってくるので、出金はなるべく一度に多くするといいでしょう。
3.ソーシャルレンディングの税金に関する注意点
ソーシャルレンディングの税金には注意点は、以下に挙げるような3つの注意点があります。
- ソーシャルレンディングは、NISA制度の対象外
- 他の所得と損益通算できない
- 総合課税方式では、繰り越しによる控除ができない
順に説明していきます。
注意点1.ソーシャルレンディングはNISA制度の対象外
ソーシャルレンディングの税金に関する注意点の1つ目は、ソーシャルレンディングで税金の優遇されるものはなく、税金の優遇があるNISAやつみたてNISAの対象外であることです。
NISAやつみたてNISAは所定の条件をクリアすれば利益が非課税になる制度で、投資信託などの商品が対象となっています。
NISAは毎年120万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
つみたてNISAの場合は、新規投資額で毎年40万円が上限となり利益が非課税です。
しかしソーシャルレンディングはまだ新しい投資方法であるということもあり、税制上の優遇が少なく、NISAやつみたてNISAの対象ではありません。
注意点2.他の所得と損益通算できない
ソーシャルレンディングの税金に関する注意点の2つ目は、他の所得と損益通算できないことです。
ソーシャルレンディングをして所得がマイナスになる場合、他の所得区分と損益通算はできません。
給料所得で500万円稼いで、ソーシャルレンディングで100万円の損失が出た場合、利益から損失を引いて400万円の所得にする、ということはできないのです。
しかし上述した通り、雑所得の区分内では損益通算ができます。
注意点3.繰越による控除ができない
ソーシャルレンディングの税金に関する注意点の3つ目は、繰り越しによる控除ができないということです。
繰越控除とは本年分の損失を控除できないときに、翌年以降にその損失を繰り越して翌年以降の利益から控除することができる制度です。
例えば株式投資の場合、翌年から3年間に生じた利益と相殺することで課税が免除されることがあります。
しかしソーシャルレンディングで損失があった場合は、翌年以降に繰り越すことができません。
ソーシャルレンディングで10万円の所得マイナスになった場合でも、翌年の所得から引くことはできないので、年をまたいだ節税はできないのです。
まとめ
この記事ではソーシャルレンディングの税金について説明してきました。
ソーシャルレンディングの税金に関するポイントは、以下の3つでした。
- ポイント1.ソーシャルレンディングの分配金源泉徴収は20.42%
- ポイント2.ソーシャルレンディングの利益は主に雑所得
- ポイント3.ソーシャルレンディングの課税方法は総合課税
また、ソーシャルレンディングで節税する方法は、以下の方法がありました。
- 確定申告による還付を受ける
- 経費を計上する
- 他の雑所得と損益通算する
- 法人を設立する
- 夫婦のうち、所得の低い方の名義で投資する
- 出金回数を抑える
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2年目 | 300,000円 | 342,000円 |
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